客観的データの裏づけが必要 ユーザー同意なしで帯域制御も可能に、ISP団体が指針案
http://www.atmarkit.co.jp/news/200803/17/isp.html
いままでの一方的な論調からすれば、だいぶ双方の利害、法制度他に準じた内容になってきたように見える。
そのうえで、特定アプリケーションを対象に帯域制御する具体的なケースとして、PtoPファイル共有ソフトウェアのトラフィックが帯域を過度に占有して、ほかのアプリケーションの通信に支障が生じている場合や、アプリケーションの種別に応じてその帯域の制御に違いを設けることを挙げて、「一般的に正当業務行為として診断される可能性が高い」としている。
何度見直しても理解ができない。
「PtoPファイル共有ソフトウェアのトラフィックが帯域を過度に占有して、ほかのアプリケーションの通信に支障が生じている場合」って、そもそも契約速度以上を出していないなら問題ないだろうし、契約速度以上は出ないようにしているんだろうから問題ないでしょう。
「光」とか「上り 20M 下り 100M」とかそう言って客を集めたんだから、それができるだけのインフラは備えた上で言ってくれないと。