給食の食い逃げ、許しません 文科省が未納調査へ、現場の混乱解消狙い

http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/natnews/24502/

日本国憲法第26条では、義務教育は無償とすると定められているが、昭和39年2月の最高裁の判断では、同条の「無償」は授業料の無償を意味し、教育に必要な一切の費用まで無償としなければならないことを定めたものではないとしている。

20日に開かれた衆院文部科学委員会田島一成衆院議員(民主)が「昔はどんなに貧しくても親が子に給食費を持たせたが、普通の生活をしていながら、『払わなくていいなら払いたくない』『義務教育だから払わない』と訳の分からない理由をつけて給食費を払わない保護者が増えている」と指摘。

うーん。一応条文をあたる。

日本国憲法

第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

こうなっているわけですね。どう見ても教育に関しての無償を謳っているのみで、その他諸々の無償なんて読み取れません。
そもそも、「その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負」わされているのは保護者な訳で、正常に学校が運営されないような状況に保護者が追い込んでいるというのは保護者が憲法に従っていないということになるんじゃないでしょうか。