1月1日施行の著作権期限延長法は12月31日期限切れの作品にも有効か

http://slashdot.jp/articles/06/05/26/0614219.shtml

文化庁の見解では、「12月31日24時と1月1日0時は同時」という理由から、「改正法の施行時は著作権の保護期間内にあり、改正法が適用される」と主張しているのに対し、廉価版の「ローマの休日」DVDを販売する業者の一部は、「保護期間は12月31日で終了し、その後に改正法が施行された」と主張しているという。

どう考えても文化庁の主張にはムリがある。そもそも 12月 31 にち施行とかにしていれば起こらなかった問題だし、後づけにもほどがあるよね。
たとえば、時効を一日に過ぎた刑事犯。「時効は昨日だけど、昨日の 24時と今日の 0時は同じ」とか言って逮捕されないよね。こんなくだらんことで変な前例を作らないで欲しいもんだ。
あと文化庁へはもう一つ言いたい。「文化を護る」のがそのお仕事なのかも知れないけど、一般国民にとってより良い方向を考えることも忘れるな!

ちょうどいい話題が。

訴状提出「時効を1日過ぎていた」 判決直前、訴え棄却

被告は時効を援用したのでしょうか?

http://www.asahi.com/national/update/0526/NGY200605260010.html
http://www.zakzak.co.jp/top/2006_05/t2006052635.html