<明治安田生命>2週間の業務停止命令へ 金融庁

http://news.www.infoseek.co.jp/topics/business/insurance.html?d=18mainichiF0218e049&cat=2&typ=t

金融庁は18日、明治安田生命保険に対して、顧客への説明などが不十分で保険業法に違反した販売活動が行われたとして、月内にも個人向けの新規契約募集を全店で禁止する業務停止命令を出す方針を固めた。業務停止期間は3月上旬から2週間程度になる見通し。全店での営業停止は、保険会社に対する処分として極めて異例な重い処分だ。
生命保険に加入する契約者は健康状態や過去の病歴などを保険会社に知らせる「告知義務」がある。同社の約款では、告知義務に違反しても契約から2年が経過すると同社の側からは契約解除できない規定になっている。同社の営業担当者は契約者の病歴を知りながら、こうした約款を説明したうえで、保険に加入することは可能として、保険商品を販売していた。
しかし、商法では告知義務違反の場合、5年以内は保険金の支払いを拒否できることから、契約者から保険金支払いを求められた時、保険金支払いを拒否するケースがあった。このため、契約当初の営業職員との説明に食い違いがあるなどとの苦情が100件以上寄せられていた。
金融庁は、同社の契約に関する社内基準が一貫していないとして、内部管理態勢の見直しや再発防止策の提出も求める業務改善命令も出す見通しだ。営業停止の期間中は営業職員の契約募集活動もできなくなる。保険金の支払いなど、新規契約募集以外の営業活動は通常通りできる。

「業務改善命令」に「業務停止」ですか。信用著しくダウン、ってとこでしょうか。
「保険金の支払いなど、新規契約募集以外の営業活動は通常通りできる。」…そりゃそうだ。